副業を個人事業主として手がけることはできる?

最近は残業の抑制や賃金カットなど、これまでのように収入が増えていかないサラリーマンが多くなってきています。 そういったことから、どうしても本業の仕事以外で副収入を考えざるを得ないというケースが増えています。

しかしながら、本業で勤務している会社のほとんどでは副業が禁止されています。 もし会社に副業をしていることが判明すると、就業規則違反として処分されることも覚悟しなければなりません。

そのようなリスクを負ってでも個人事業主として副業で副収入を得たい人、得なければならないという人も多くいるのです。 副収入は年間で20万円を超えると、税務署への確定申告をする義務が生じます。

アルバイト収入であればその収入額、それ以外に雇用関係がない業務の請負契約による収入である外注工賃や外交員、家庭教師などの収入、不動産貸付収入、一時的な収入であれば、経費などを差し引いた金額を収入としてとらえる必要があります。 アルバイトの場合、雇用している会社は経費として源泉所得税を差し引いて申告します。

また 企業は税務署以外に役所へも報告する義務があり、これは住民税の決定と関係します。 つまり、市役所や区役所は本業収入とアルバイト収入を合算して住民税を決めますから、会社で副業した人の住民税はしていない人に比べて高く、副業していることがわかりやすくなってしまうのです。

仮に確定申告をしなければわからないと考えがちですが、 アルバイトをした企業が申告納税すれば、収入を得た人が隠すということは難しくなります。 会社へわかりにくいように確定申告をするには、確定申告書の第二表で住民税を「自分で納付する」とする方法があります。

すると事業の利益に関する税金は直接自分のところへ請求されますから、会社の目にふれるということは少なくなります。 個人事業主として副業すること自体に制限はないのですが、場合によって気をつけなければならない点は多々あるのです。

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