契約期間について注意しよう

これからフランチャイズに加盟し、学習塾を開業しようと考えている人にとって、注意すべき事がいくつかあります。 それは、フランチャイズ本部との契約、法定開示書類、本部の方針、規約、様々な取決めを、全て理解し、納得した上で開業に踏み切るという事です。

これは、稀に、フランチャイズ契約等に書かれている事を全て理解しないまま契約し、後々大きなトラブルになる加盟者がいるからです。

更に、フランチャイズシステムは、そのビジネスモデルの性質上、原則として、加盟者は一律、同じ内容の契約を本部と結ぶ必要があります。

よって、少々、納得のいかない条件があったとしても、交渉する余地は少ないと考えるべきです。

そこで今回は、フランチャイズ契約を締結する上での留意事項、特に、注意すべき項目の一つである「契約期間」について、明したいと思います。

フランチャイズ契約の契約期間は、フランチャイズ本部により様々ですが、比較的多いのは、3年間の自動更新条項付の契約となるケースが多いようです。

契約期間、それ自体は特に問題は無いのですが、以下の点について、気を付けて下さい。

・契約期間満了時の更新に伴い発生する費用について  ※更新時に、更新料が必要なケースがあります。 ・フランチャイズオーナー側からの途中解約による、損害補填、清算条件 ・フランチャイザー側からの途中解約による、期間満了までのロイヤルティの扱い、違約金の有無 ・教室の賃貸借契約の契約期間や、教室設備、リース物件等の契約期間とフランチャイズ契約の契約期間の整合性  ※フランチャイズ契約期間が残っているので、教室が自体が使えなかったり、その逆の場 合も教室運営をする上で大きな問題となります。

他にも、契約書には、後々教室経営に関わる重要事項についての取決めが多数なされています。 フランチャイズ契約の締結前に、場合によっては、弁護士等の専門家に助言を仰いだりしながら進める事をお勧めします。

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