家族への給与は節税の対象になる!青色事業専従者給与の基礎知識

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通常、家族への給与は経費に計上することができません。しかし、特例として青色申告者には「青色事業専従者給与」として経費に算入できるという制度が設けられています。

家族で事業を営む場合、家族への給与を「青色事業専従者給与」とすることで節税することが可能です。「青色事業専従者給与」を利用する上での注意点も解説しますので、ご夫婦で開業される方、家族に手伝ってもらう方はぜひ、本記事を参考にしてください。

青色申告者には青色事業専従者給与の特例がある

青色申告の特典は最大65万円の控除と3年間の赤字繰り越しだけではありません。「青色事業専従者給与」の特例が受けられるのも青色申告者の特典です。

詳細は次項で解説しますが、「青色事業専従者給与」の特例を利用すれば家族の給与を経費にできます。通常は家族への給与を経費に計上することは認められていませんが、青色申告を行なっている者にはこの特例が認められます。

「青色事業専従者給与」は節税に有効で、青色申告者で家族に支払っている方は利用しない手はありません。

青色事業専従者給与の要件

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「青色事業専従者給与」の特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

・青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
・年齢が15歳以上であること(その年の12月31日現在)
・その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

上記の要件を満たしていれば「青色事業専従者給与」の特例が受けられます。

注意すべきは4つ目の「青色事業専従者給与に関する届出書」です。他の要件を満たしていても、この届出書を税務署に提出していなければ「青色事業専従者給与」の特例が受けられません。

青色申告をするために「青色申告の承認申請書」を提出しなければいけないように、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出が必要であることを覚えておいてください。

青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」は税務署、または国税庁のHPで入手できます。期限は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。3月15日以降に提出すると翌年からになります。

記入にあたって特に難しい項目はありません。どういった内容で仕事を手伝ってもらっているのか、給料はいくら支払っているのかなどを記入します。税務署に行けば書き方を教えてくれます。

f:id:urj:20170331221617j:plain 参考:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続

家族への給与を青色事業専従者給与にする際の注意点

家族への給与を経費にできるからといって、一般的な給与よりも高額にすると税務調査が入る恐れがあります。税務署から目をつけられないためにも、同業種の給与や時給を参考に、適切に給与を設定しましょう。

もうひとつ注意したい点があります。それは、青色専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられなくなるという点です。奥さんに支払った給与を青色事業専従者給与にした場合、配偶者控除の38万円が受けられないため、給与額によっては控除を受ける方が節税できる場合があります。

ご夫婦で個人事業を営む場合、青色事業専従者給与を利用する方が得か配偶者控除を受ける方が得かよく考えてください。

おわりに:節税するには知識が必要

「青色事業専従者給与」という制度があるのを知らなかった方、あるいは青色専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられなくなることを知らなかったという方は多いのではないでしょうか。

いずれにしても税金について正しい知識を学んでおくことが大切です。目先の節税だけにとらわれると他の部分で損をしてしまうかもしれません。

間違った節税をすると税務署に目をつけられて税務調査に入られることもあります。開業するなら正しく節税するために税金の知識を学んでおきましょう。

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